【12月21日 CGTN Japanese】女性の権益保護を目指す「中華人民共和国婦女権益保障法(改正草案)」が20日、第13期全国人民代表大会常務委員会での審議のために提出されました。

 改正草案は、雇用における性差別や職場・学校でのセクハラなどに対して重点的に改正されています。雇用における性差別の主な状況を明確にし、雇用する側が募集の過程で女性求職者の結婚や出産の状況や希望を尋ねたり調査したりすることを明文で禁止しています。また、インターネットプラットフォームでの雇用などの新しい就業形態に対して、新しい情勢下での女性の雇用に対する全方位的な保護を強化するとしています。

 草案は、セクハラの典型的な状況を列挙し、性的な意味を持ち、性を暗示する言語表現や、不適切で不必要な体の動きのほか、明らかに性的な意味を持つ画像や映像などを展示・送信するなどのセクハラ行為を明文で禁止しています。また、学校と雇用先が予防規制措置を取るべきだと規定し、法的支援や法的責任などをさらに細分化・強化しています。在学中の女子生徒について、学校は女子生徒の年齢に合った性教育を行い、性的暴行やセクハラを予防する制度を確立しなければならないと規定しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News