【10月11日 Xinhua News】中国国家市場監督管理総局は8日、ネット出前など生活関連サービスを手掛ける美団に対し、独占禁止法に違反する支配的地位の乱用行為があったとして、2020年の国内売上高の3%に当たる34億4200万元(1元=約17円)の罰金を科す決定を出した。

 同局は4月、中国国内の食事宅配サービス市場での美団の支配的地位の乱用行為について、同法に基づき立件して調査を始めていた。

 調査の結果、18年から支配的地位を乱用してきたと認定。差別的な手数料率やアップロード引き延ばしなどの手段で、出店業者に独占提携契約を交わすよう迫った上、独占提携保証金の徴収やデータ、アルゴリズムなどの技術的手段を通じ、複数の懲罰的措置を講じて「二者択一」行為を要求することで、関連市場の競争を排除、制限し、市場リソースの自由な移動を妨げ、プラットフォームの革新力と発展の活力を弱め、出店業者と消費者の合法的権益を損ねていた。

 これにより、独占禁止法の第3章第17条に定めた支配的地位の乱用行為「正当な理由なく、取引の相手方が自己とのみ取引を行なうように制限する」を構成すると認定した。

 同局は、独占禁止法第47条、第49条の規定に基づき、美団の違法行為の性質や程度、継続期間などを総合的に考慮し、美団に対して違法行為の停止と独占提携保証金12億8900万元の全額返還、20年の国内での売上高1147億4800万元の3%に当たる34億4200万元の罰金を科す決定を出した。

 これと同時に美団に行政指導書を出し、手数料徴収の仕組みやアルゴリズムのルール改善、プラットフォームに出店する中小飲食業者の合法的利益の保護、配達員の合法的権益保護の強化などについて全面的に是正するとともに、自己点検コンプライアンス報告を同局に連続して3年提出し、是正を確実に実施することで、規範にのっとった革新的かつ健全で持続的な発展を実現するよう求めた。(c)Xinhua News/AFPBB News