【8月14日 AFP】アルゼンチンの裁判所は13日、同国の伝説的サッカー選手の故ディエゴ・マラドーナ(Diego Maradona)氏のブランドや肖像権に関し、元担当弁護士のマティアス・モルラ(Matias Morla)氏に言い渡されていた使用禁止措置を取り消した。

 マラドーナ氏の二人の娘から不正管理および詐欺で告発されたことを受け、モルラ氏は自身が所有する会社が「Diego Maradona」をはじめ、「Maradona」「D10S」「El Diez」「La mano de Dios (神の手の意味)」「El Diego」など、マラドーナ氏にまつわるブランド名の使用を3月に禁止されていた。

 マラドーナ氏の娘のダルマ(Dalma Maradona)さんとジャンニーナ(Giannina Maradona)さんは、同氏のブランドと肖像権の相続をめぐってモルラ氏と対立。しかし、AFPが確認した13ページにおよぶ裁判所の判決文は、モルラ氏に有利な内容となっていた。

 それによると、マラドーナ氏のブランドはモルラ氏と義理の兄弟が所有する「Sattvica S.A.」社に正式登録されている。この会社が設立されたのは2015年で、マラドーナ氏がモルラ氏へのブランドと肖像権の譲渡にサインした半年後のことだった。

 これまでモルラ氏と互いに侮辱や批判を繰り広げてきたダルマさんとジャンニーナさんは、マラドーナ氏が亡くなった後のブランドと肖像権の管理をめぐって、モルラ氏に「背任と不正、乱用」があったと訴えていた。

 モルラ氏も、マラドーナ氏が「独りぼっち」で亡くなる前に、娘たちが父親を「見捨てていた」とやり返しており、自身への「ネット上での中傷」をめぐり、二人を告訴している。(c)AFP