【3月18日 Xinhua News】中国市場監督管理総局は15日、「インターネット取引監督管理弁法」を発表した。今年5月1日から施行される。弁法では取引行為を規範化し、プラットフォームの主体責任を明確化し、消費者の権益を保障するための一連の具体的な制度・規則を定めている。

 インターネット取引の新しい業態の監督管理問題について、弁法は現在の「ソーシャル・コマース」(SNSを利用したEC)、「ライブコマース」(ライブ配信を利用したEC)などのインターネット取引活動における経営者の位置づけについて明確に規定している。ソーシャルネットワーキングサービス、オンライン配信などのインターネットサービス提供者が、経営者として同時に、インターネット上での経営場所、商品の閲覧、注文の生成、オンライン決済などのインターネット取引プラットフォームサービスを提供している場合、法に基づいてインターネット取引プラットフォーム経営者としての義務を果たさなければならない。上述のインターネット取引プラットフォームサービスを使ってインターネット取引活動を行う経営者は、法に基づいてプラットフォーム内部経営者の義務を果たさなければならない。

 インターネット経営主体の登記問題について、弁法は電子商取引法が定める「便利サービス」と「少額小売り」という2種類の登記免除の条件について具体的に線引きを行っている。すなわち、個人がインターネットを使って清掃、洗浄、裁縫、理容、引っ越し、鍵業、配管の手入れ、家具・家電の修理・設置など法に基づき許可を得る必要がない「便利サービス」に従事する場合、または年間の取引額が累計で10万元(1元=約17円)を超えない場合、法に基づき登記を行う必要はない。

 プラットフォームの責任を明確化する問題について、弁法は次のように規定している。プラットフォームは半年ごとに所在地の省レベルの市場監督管理部門にプラットフォーム内部経営者の身元情報を報告しなければならない。プラットフォームはプラットフォーム内部の経営活動に対する検査・監督・コントロール制度を設けるとともに、違法行為について適時処置・報告しなければならない。プラットフォームはプラットフォーム内部経営者の自主的な経営に干渉してはならず、各種の手段を使いプラットフォーム内部経営者が複数のプラットフォームで経営することを自主的に選択したり、宅配物流などの取引補助サービス提供者を自主的に選択したりすることを禁止または制限してはならない。

 消費者の権益保護問題について、弁法は次のように要求している。経営者は消費者の同意なしに抱き合わせ商品などをデフォルトの選択肢に設定してはならない。また消費者の同意なしに過去の取引で選択した設定を再度適用してはならない。手数料の自動支払いサービスを要求する経営者は、消費者がサービスを受け入れる前および手数料支払日の5日前に、明瞭な方式で消費者に注意を喚起し、消費者が自主的に選択できるようにしなければならない。

 個人情報保護の問題について、弁法は次のように規定している。インターネット取引経営者は消費者の個人情報を収集・使用する場合、その目的、方式、範囲を明示するとともに、消費者の同意を得なければならない。また経営活動と直接関係のない情報の収集・使用を、消費者に対して強制あるいは迂回(うかい)的に強制してはならない。個人のプライベートな情報を収集・使用する場合は、必ずその都度消費者の同意を得なければならない。被収集者からの授権と同意を得ていない場合、関係者を含めいかなる第三者にも(情報を)提供してはならない。

 弁法はさらに空取引、ミスリードを誘う表示やレビュー、フローデータの偽装などといった新しいタイプの不正競争行為に対しても明確な規制を行い、各種のインターネット消費における権利侵害行為を禁止している。(c)Xinhua News/AFPBB News