【2月9日 AFP】インドネシア・アチェ(Aceh)州で8日、飲酒と賭博によりシャリア(イスラム法)に違反したとして、キリスト教徒2人が公開むち打ち刑に処された。人権団体から非難されているこの刑が、イスラム教徒以外に執行されるのはまれ。

 男性2人はそれぞれ40回むちで打たれた。うち一人がAFPに明かしたところによると、宗教警察から、刑事訴追で禁錮6月以下か、むち打ち刑かという2つの選択肢を与えられたという。

「われわれはイスラム刑法に従うことを自ら決めたのであって、誰からも(むち打ち刑の)選択を強制されたわけではない」と、男性は述べた。

 世界最大のイスラム教国であるインドネシアでも、シャリアが施行されているのはアチェ州のみ。イスラム教徒ではない人が国内法とシャリアの両方に違反した場合、どちらの法に基づいて処罰を受けるかを選択することができる。

 ただ非イスラム教徒がむち打ち刑に処されるのはまれで、賭博や酒類販売といった犯罪行為でむち打ちを受けた非イスラム教徒は、ここ数年で5人前後にとどまっている。

 8日にはこの2人以外に、不倫と飲酒の罪を犯したイスラム教徒5人に対するむち打ち刑も執行された。

 公開むち打ち刑をめぐっては、人権団体が残酷だと非難し、ジョコ・ウィドド(Joko Widodo)大統領も廃止を呼び掛けている。(c)AFP