【10月14日 AFP】フィンランドで、性器などを写したわいせつ写真を一方的に送り付ける行為を刑罰化するため、性犯罪法の改正が提案された。違反者には最高で6月以下の禁錮刑を科すとしている。法務省報道官が13日、発表した。

 この提案では、セクシュアルハラスメント(セクハラ)の定義を広げ、「他者を撮影、または自ら露出した写真やメッセージを通じての、言葉によるハラスメント」も犯罪行為に含めるとしている。加害者には犯罪の深刻さに応じて、罰金刑や禁錮刑が科される。

 フィンランドの現行法では、接触を伴う行為しかセクハラとは認められない。わいせつ画像の送り付けについては、名誉毀損(きそん)での訴追は可能だが、性犯罪という面は考慮されない。

 法務省関係者はAFPに対し、法案は「来年中」に政府に提出され、その後議会に送られる見通しだと述べた。

 研究によると、受信者の同意なくわいせつ画像を送信するといった、オンライン上でのセクハラがまん延しているという。

 子どもの権利擁護NGO「プラン・インターナショナル(Plan International)」が今年行った調査によると、調査対象となった世界中の少女や若い女性1万4000人のうち、51%がオンライン上でセクハラを受けた経験があると回答。

 15~25歳の少女・女性の約35%が、「性的またはわいせつな写真や画像」を受け取ったことがあるという。

 しかしオンライン上のセクハラをめぐっては、法の適用が困難となる場合があり、多くの国で刑罰化が進んでいない。(c)AFP