【8月4日 Xinhua News】中国民政部社会救助司の蒋瑋(Jiang Wei)副司長は7月29日に開かれた第3四半期(7~9月)の定例記者会見で、民政部と財政部が「困窮者の基本的生活保障活動のさらなる徹底に関する通知」(以下、通知)を発表したことを明らかにした。現行基準を変更せず、最低生活保障(生活保護)制度の持続的かつ平穏な運用を確保した上で、対象範囲を適度に拡大する。

 通知によると、「低所得世帯」は世帯員1人当たりの所得が地元の都市・農村最低生活保障の受給基準を上回るものの、同基準の1・5倍以下であり、かつ財産の状況が地元の関連規定に合致する最低生活保障対象の境界線にある世帯を指す。

 蒋氏は低所得世帯の重度身体障害者や重症患者などの特別困窮者について、本人の申請により、「単身世帯」を適用して最低生活保障の対象にすることができると説明した。また、新型コロナウイルスの影響が甚大な地域では、最低生活保障の認定条件を適度に緩和できるとした。

 通知では、特別困窮者の認定条件も適度に緩和された。救済・扶養対象となる未成年の特別困窮者の年齢が16歳から18歳に引き上げられたことで、「三無」(労働能力が無い、生計手段や収入が無い、扶養義務者がいない、または扶養義務者が労働能力を喪失して扶養義務を履行する能力が無い)が当てはまる16~18歳の未成年者は、全員が特別困窮者として救済・扶養の対象になる。

 生活が困窮し、保険に加入していない失業者を対象とする救済・支援を強化することも盛り込まれた。新型コロナの影響で職場に復帰できず、3カ月連続で労働所得を得ておらず、生活が困窮し、かつ失業保険制度でカバーできていない出稼ぎ労働者(農民工)などの保険に加入していない失業者について、最低生活保障の対象となっていない場合、本人の申請により従業地または常住地が一時的な臨時救助金を支給、生活苦からの脱出を後押しする。(c)Xinhua News/AFPBB News