【12月19日 CNS】北京市高級人民法院は先ごろ、「無印良品」をめぐる商標侵害の訴訟で最終判決を下した。日本の良品計画(Ryohin Keikaku)およびその子会社に対し、北京棉田(Miantian)紡織品の北京無印良品登録商標権に対する侵害を停止するとともに、その権利侵害の影響を消し去り、損害賠償金50万元(約780万円)と諸費用12万6000元(約200万円)を支払うよう命じた。

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 現時点で、日本の無印良品は「天猫(Tmall)」で開設している「無印良品MUJI公式旗艦店」と中国大陸の実体店舗が声明を発表し、カバン、シューズ、家具類のソファ、寝具、織物のペンケースやデスクマットの商標は、「無印良品MUJI」から「MUJI」へ名称変更しているという。

■北京の「無印良品」、日本の「無印良品」が権利を侵害と訴え

「北京棉田紡織品有限公司」とその商標権を得た会社の「北京無印良品」は、良品計画とその子会社である「上海無印良品」が生産、販売したモップ、フェースタオル、バスタオル、浴室用マットなどの商品に「無印良品」の文字を使い、商標権を侵害していることを発見、訴えを起こしていた。

■日本の無印良品は中国に進出する前、事前に商標登録を実施せず

 今回の敗訴について、専門家は、日本の「無印良品」は中国市場に進出する前に事前に商標登録を実施しなかったため、中国の「無印良品」が一部の商品で先に商標登録してしまったことが原因だという。

 現在、商標の意識を多少とも持っている中国企業は、中国で経営活動を始める前に、事前に商標の準備を行い、極力、自身の経営する商品やサービスに関連する商品やサービスについての商標登録を行い、もしくは関係のないカテゴリーの領域についてもすべて登録してしまうことにより、事前に他社の割り込みを防止している。一部の企業は、海外市場に進出する際に、数年前から相手先市場における類似商標の状況を調査し、他社に利用されないようにしているという。(c)CNS-北京青年報/JCM/AFPBB News