【9月26日 東方新報】中国国家市場監督管理総局は「保健食品のラベル注意表示用語に関する指南」を発表し、「保健食品原料目録と保健効能目録管理弁法」を10月1日から施行する。「薬ではない」といった内容の表示を義務付ける内容だ。

 保健食品業界は近年急速に発展してきた分野で、市場規模は3000億元(約4兆5300億円)。中国の保健食品の法律上の定義は、特定保健効能もしくはビタミンおよびミネラル補給を目的とした食品だが、実際には血圧やコレステロール値を下げるなどの薬効をうたって消費者をだます虚偽・誇大宣言などの問題が続出していた。

 2017年以降、保健食品の詐欺や虚偽宣伝の摘発は6万件に上り、押収商品の総価格は30億元(約453億円)以上に上る。

 例えば、今年、浙江省(Zhejiang)寧波市(Ningbo)の企業が虚偽の宣伝したとして摘発され、150万元(約2270万円)の罰金を科された。自作の講義動画をネットで流し、あたかも「神薬」のように宣伝、さらに米や油のプレゼントで誘惑して、高齢の消費者を取り込むやり方に違法性が見られた。

 近年多発する保健食品関連のトラブルを受けて、政府は今年5月、食品安全強化の改革について意見を出し、野放図な保健食品業界の徹底整理を行うよう求めていた。

「指南」では、保健食品メーカーは必ず製品に「保健食品は医薬品ではなく、疾病治療のための医薬品の代替物にはなりません」という警告表示をつけ、高齢者にも読みやすいようにパッケージの面積の20%以上の大きさにすることなどが義務化された。

 また、品質保証期間の表示の仕方や位置なども指示されている。「管理弁法」では、原料や保健効能の目録について基本要件、禁令、申請書類などを規定。その審査内容は、文書記録保存と登記の二重の形で管理することが定められた。今後、さらに保健食品の広告に対する審査基準を厳格化する法律などが制定されるもようで、保健食品市場の浄化が進められるという。(c)東方新報/AFPBB New