【8月18日 CNS】中国・山西省(Shanxi)稷山県(Jishan)の男性教師が、2017年の冬季休暇中の残業時に昼食を取っていたところ突然死し、労災が認められずに紛争となっている。

 この男性教師は段暁康(Duan Xiaokang)さん(当時27歳)で、2014年7月に運城学院(Yuncheng University)を卒業、2016年9月から県内の南街小学校に勤務していた。学校側は冬季休暇中の2017年1月21日、段さんら11人の教師に対して出勤・残業を命じた。昼になると、教師らが一緒に学校付近の飲食店で昼食を取れるよう手配した。食事中の午後0時50分ごろ、段さんは突然苦しさを訴えて倒れ、病院に運ばれたが死亡した。死因は心停止による突然死だった。

 学校は同日、人力資源社会保障局(人社局)に対し労災を申請。人社局は2017年1月26日、労災不認定の決定書を提示し、「調査の結果、段さんの突発的疾病による死亡は労災と認められる範囲には属さないため、労災認定は不可とする」とした。

 段さんの遺族は人社局に対し、労災鑑定を申請し、賠償を受けることを希望したが、人社局の対応は変わらなかった。このため、訴訟に踏み切った。

 一審は臨猗県(Linyi)法院(裁判所)で行われ、法廷に立った人社局側は「勤務時間は午前8時から12時までと午後2時から6時まで。段さんらは退勤後、昼食を食べにレストランに移動した。勤務時間外で、勤務場所以外だった。食事と残業は何ら関係ない。段さんの死因は突発的な疾病によるもの」との意見を述べた。2018年9月27日に行われた判決公判で、臨猗県法院は人社局に対し、「不認定決定」の撤回命令を言い渡した。しかし、人社局はこの判決を不服とし上訴した。

 二審の運城市中級法院は2月28日の判決公判で、「工傷保険条例(労災に関する法律)」に基づき「従業員が勤務時間内に勤務場所内において、仕事を原因とする事故により傷害を受けたものについては労災とみなさねばならない」とし、一審判決を支持し、人社局の上訴を退けた上で、訴訟費用の負担も命じた。

 しかし、人社局は6月17日、また労災不認定の決定書を出した。

 遺族は、度重なる労災不認定決定について「われわれにはまだ2か月間の『行政処分不服申し立て』を申請する時間があり、6か月以内に再度訴えることできるが、これ以上揉め続ける勇気はない。家族はみなつらい」と話している。(c)CNS-新京報/JCM/AFPBB News