【7月24日 Xinhua News】中国国家発展改革委員会(発改委)の連維良(Lian Weiliang)副主任はこのほどの国務院政策定例記者説明会で、中国は信用修復メカニズム構築を模索し、信用修復に関する法律法規の整備に注力すると表明した。

 国務院弁公庁は先日、「社会信用システム構築推進加速、信用を基礎とする新型監督管理メカニズム構築に関する指導意見」を発表、信用修復メカニズム構築の模索は意見の重要な革新措置とした。

 連副主任によると、信用修復は信用失墜者がその行為を徹底的に是正し、相応の法的責任を負うことを前提に、信義誠実教育を受け、信用を守る約束をすることで、なされる。また、規定に従って社会的責任を果たすことを前提に、法律・規定に基づいて「ブラックリスト」から外され、信用失墜共同懲戒を解かれ、信用失墜情報開示が短縮されるか終了となることで、行われる。さらに、信用修復はこうした信用記録を保存する一連の措置や過程を指す。

 連副主任によると、信用修復は単純な「記録を潔白にする」ことでもなければ、単純な懲戒解除でもない。前提、手順、限度のある信用失墜の是正だ。

 一、前提がある。信用修復は信用失墜者がその行為を徹底的に是正し、相応の法的責任を履行し、負うことを前提に、信義誠実教育を受け、信用を守る約束をすることで、なされる。また、規定に従って社会的責任を履行することを前提に行われる。

 二、手順がある。信用失墜者は法律・規定に従って関連部門、すなわち行政の決定、信用失態懲戒の決定をする部門に信用修復を申請、信用を守る約束や信用失墜是正、信用検査合格、専門研修、信用報告書提出など一連の信用修復方式により、信用修復を行う。関係部門は手順に従ってそれを確認する。

 三、限度がある。信用修復は主に主観的に故意がない軽微か、普通の信用失墜行為を対象とするもので、重大な違法、信用失墜がある場合、「ブラックリスト」からの除名、共同懲戒解除、信用失墜情報公開終了を行わず、信用失墜記録は長期にわたり、法律・規定に基づいて残される。軽微か、普通の信用失墜行為に対し、その行為を徹底的に是正し、信用修復の前提条件を満たす場合、手順に従ってブラックリストからの除名を申請し、共同懲戒を解除される。信用失墜情報開示の短縮か、終了を申請し、法律・規定に基づいて信用記録を残す。

 連副主任によると、法律・規定に基づいて信用記録を残す場合、現行の法律・法規では、普通、5年を超えない。

 連副主任は「信用監督管理の目的は信用を守る者にコストを低減、圧力を軽減するが、信用失墜者にはその代価を払わせ、圧力を増大させる。レベル別、種類別の監督管理と信用評価により、信用を守る者には安心感を与えるが、信用失墜者には厳しい目を向ける」述べた。(c)Xinhua News/AFPBB News