【3月20日 Xinhua News】中国財政部と国家税務総局はこのほど、境外源泉所得を免税とする優遇条件をさらに緩和する公告を発表し、香港、マカオ、台湾を含む境外人材の積極的な受け入れに力を入れる姿勢を打ち出した。公告は2019年1月1日から適用とされている。

 今年1月1日から施行されている改正個人所得税法は「居住者」としての時間的な判定基準を中国での居住期間満1年から満183日へと短縮した。

 財政部と税務総局が共同で発表した「中国境内に住所を有さない個人の居住期間判定基準に関する公告」は、改正前の実施条例が定める境外源泉所得を免税とする優遇制度を引き継ぐと明らかにした上で、以下のように条件を一層緩和すると規定している。

 ▽免税条件が連続居住年数5年未満から6年未満へと変更された。

 ▽1年度内に連続30日以上出国した場合、連続居住年数がリセットされ、新たに起算される。

 ▽主管税務機関の認可制だった管理方式が届け出制となり、手続きが短縮され、納税者にとって利便化が進んだ。

 財政部税政司、税務局所得税司、税務総局国際税務司の責任者は、中国境内で働く境外人材の境外源泉所得の免税条件が緩和され、さらに多くの海外資本を導入し、海外人材の中国での就職を後押しすると説明。

 公告はさらに、中国境内での年間居住日数183日以上が連続「6年以上」であるかの起算は今年からカウントすると規定している。

 同責任者によると、この規定は2018年以前の居住期間がリセットされ、2024年までは住所を有さない全ての人の中国境内居住期間が6年未満となり、境外源泉所得の免税優遇措置を受けられることを意味する。(c)Xinhua News/AFPBB News