■「理由なく拒否された」

 白石さんは国連(UN)と国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)に務める両親の元にスイスで生まれ、スイスで育った。16歳になる前、行政上の手続きが簡単になるということで、両親の勧めに従ってスイス国籍を取得した。この決断がどういう意味を持っていたのかを白石さんが知ることになったのは、6年後、日本に来た時のことだった。

 弁護士の父親から、日本のパスポートを返却するように言われたのだ。「父にとって、私が日本の法律に違反して、2つの国のパスポートを所持した状態でこそこそ生活するなどというのは、論外だったのです」

 白石さんはスイス総領事館を訪れ、自分の国から放り出されたような悲しい経験を説明した。「私は何の理由もなく拒否されている。そう気づきました。生まれた時には日本のパスポートがあり、両親が日本人で、まだ日本と固い絆で結ばれているというのに、私は自分の国と切り離されてしまったのです」

 一番つらかったのは、公式な手続きのために、自身の名前の漢字表記がアルファベットに変わってしまったことだったという。「事務的なことにすぎないと思い込もうとしたんですが、やっぱり傷つきました」と白石さん。

 白石さんは「私が同意していないのに国籍を取り上げられた」と語り、国籍法は「ばかげている」と憤る。「私は日本人であり、スイス人です。子供が片方の親だけでなく、両方の親から離れようとしないのと同じことです」と訴える。

 別の原告で、スイスのパスポートを選んだ後、日本国籍を失うことになった野川等(Hitoshi Nogawa)さん(75)も、国籍法は時代遅れだと厳しく批判する。「日本は約250年にわたって鎖国状態にあった。政治家たちは、日本人が海外で働くようになるとは想像できなかったのだろう」

 国籍法では、外国籍を持つ日本国民で規定の期限内に日本国籍の選択をしない人に対して、法相が書面で国籍の選択を催告できると定めている。しかし、実際にこのような催促がされたことは一度もない。

 この点が国籍法をますます訳の分からないものにしていると指摘するのは弁護団の冨増四季(Shiki Tomimasu)弁護士。「すべては本人の申告にかかっている。本人が二重国籍を持っていると認めない限り、政府はそのことに決して気づかない」

 日本政府は、1985~2016年に90万人の二重国籍保持者がいたことを把握していると説明している。ただ、実際の人数はこれより少ないか多い可能性がある。

 アジアでは、中国や韓国も法律で国民は唯一の国籍を持つと規定している。(編集注、韓国では2011年に施行された改正国籍法で、一定の要件を満たす人に限って重国籍を容認した)。(c)AFP/Oceane CORNEVIN