【3月6日 AFP】イスラエル政府は5日、公共の場で個人が大麻(マリフアナ)を使用した場合の罰則について、使用回数が3回以下なら刑事訴追はせず罰金や治療などを科す法案を承認した。政府関係者が明らかにした。

 この法案では、公共の場での大麻の所持・使用が見つかった場合、初犯は罰金1000シェケル(約3万円)、2回目は2倍の罰金を科す。3回目は保護観察処分とし、4回目で初めて警察が刑事訴追手続きを行う。

 法案は大麻使用問題を調査する目的で政府が昨年7月に設置した委員会の提案を元に策定された。適用対象は個人使用のみで、大麻の栽培や売買は引き続き禁止される。

 ギラド・エルダン(Gilad Erdan)警察相は、法案の承認について「刑事法の執行よりも教育や治療を重視する新政策を実行する重要な一歩だ」と述べた。(c)AFP