【1月20日 AFP】ドイツ連邦議会は19日、医療目的での大麻使用を合法とする法律を成立させた。一部のがんや多発性硬化症などの重大疾病患者が対象。嗜好(しこう)用大麻は違法のままとなる。

 この法律は全会一致で議会を通過。医師に対し、化学療法による慢性的な悪心やてんかんなどに苦しむ患者への大麻の処方を認める。

 欧州では、英国、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、オーストリア、フィンランド、オランダ、チェコ、ルーマニアといった国で大麻が一部合法化されている。

 3月に発効する法律は、健康保険による給付を義務付ける。また今後、大麻栽培を担当する公共の機関を設立するが、当面は外国から大麻製品を輸入する。(c)AFP