【1月11日 東方新報】中国国家外貨管理局のスポークスマン、王春英(Wang Chunying)氏は昨年12月31日、北京(Beijing)で記者会見を開き、外貨両替管理の新しい規定について説明した。それによると、2017年から中国国民は人民元を外貨に両替することや、外貨の使い道を制限されるようになった。

 同氏は、1人当たりの年間5万ドルの両替枠に変更はないと強調。個人は中国で有効な身分証明証を提示し、外貨両替目的の申告を行い、銀行で外貨両替ができる。

 ただし、今回の新規定について特に注目されるべきポイントは、両替の外貨は外国不動産購入や投資などに使用禁止だということだ。2017年版の「個人外貨両替申告表」には、両替した外貨は「外国での不動産購入、証券投資、生命保険及び投資性還元保険類には使用してはいけない」と明記されている。

 外貨管理局のデータによると、近年、香港(Hong Kong)、台湾を含めての海外観光は毎年1億2000万人に達しているため、個人の外貨使用は明らかに増加している。2016年1月から11月までで、9兆7982億元(人民元)相当が外貨に両替されている。

 ここ2年間、人民元対米ドルの値下がりとともに、人民元を米ドルやその他の外貨に両替し、海外での資産運用を行う中国個人投資者は増加するばかりだ。そんな中、2016年には、香港で保険商品を購入する人が増えたとされる。

 国民は「外国旅行、留学、医療、親戚訪問、貿易などの目的」での外貨両替は許されるが、対外投資はQDII(Qualified Domestic Institutional Investors、適格国内機関投資家)を通じるしかなく、外貨両替規制が強化された形だ。

 また外貨管理局は、虚偽申告、詐欺、マネーロンダリング(資金洗浄)、違法外貨資本送金などを行った者はブラックリストに掲載したうえで一定期間の両替を禁じ、個人信用記録にも反映させると述べた。

 近年、日本の不動産購入は中国人富裕層の中でブームになっていた。この外貨管理局の新規定でそのブームは収束するだろうか。(c)東方新報/雲海/AFPBB News

新規定(中国語)は http://www.xuexila.com/fanwen/wenmi/guizhangzhidu/2308910.html で読むことができる。