【6月6日 AFP】国連食糧農業機関(FAO)は5日、外国船による違法操業の取り締まりについて定めた「画期的な」国際協定が発効されたと発表した。協定の締結を強く支持してきた29か国で、法的拘束力を持つようになる。

 同協定の下、トロール漁船が入港した際に、違法操業の有無を確認する検査が加盟国に義務付けられる。

 このいわゆる「寄港国措置協定(Port State Measures AgreementPSMA)」は、長年の論争の末に2009年に合意されたが、協定の批准国が先月、発効に必要な25か国を超えたことからようやく施行されるに至った。

 ただ、加盟国に中国や日本などの主要国は含まれていない。

 同協定の加盟国には、違法に捕獲された魚の荷卸しや販売を摘発し、違法操業漁船についての情報を共有することが求められる。

 加盟国への寄港を希望する外国漁船は、事前に許可を申請し、積んでいる魚についての情報を寄港国に提供する必要がある。また、こうした魚は検査設備を備えたあらかじめ指定された港でしか荷卸しすることができない。

 違法操業の疑いのある漁船は、入港拒否の他、荷卸しや燃料などの補給の申請を却下される可能性があるという。(c)AFP