【10月18日 AFP】結婚中に当せんした宝くじの賞金は、当時別居中で後に離婚した後も等しく分けるべし――ドイツの裁判所は16日、別れた元妻にも夫婦だった期間に元夫が当てた宝くじの賞金の取り分の半額を得る権利があるとの判断を下した。

 元夫が宝くじを購入したのは2008年。元夫は当時既に別の女性と暮らしていたが、現在失業手当で生活している元妻とは正式には離婚していなかった。元夫は賞金95万6000ユーロ(約1億2800万円)を当時一緒に暮らしていた女性と分け合った。当せんから2か月後、元夫は当時の妻と離婚した。

 裁判所は、元夫が宝くじを購入した時点で2人はまだ法律的には夫婦だったとして、元妻には、元夫の賞金取り分の半分に当たる約25万ユーロ(約3300万円)を受け取る権利があると判断した。

 裁判所は、夫婦が結婚していた期間に生じた財産は、離婚の際には2人の間で等しく分割せねばならず、宝くじの賞金も例外ではないと説明している。(c)AFP