【2月21日 AFP】山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件の差し戻し上告審で最高裁は20日、犯行当時18歳の大月孝行(Takayuki Otsuki)被告(30)の上告を棄却した。これにより死刑とした高裁の二審判決が確定する。

 被害者遺族の本村洋(Hiroshi Motomura)さん(35)が極刑を求めていたこの裁判は、最高裁の判決で被告の死刑が確定したことにより結審となる。

 最高裁の金築誠志(Seishi Kanetsuki)裁判長は、当時23歳だった被害者の本村弥生さんを殺害・強姦、さらには生後11か月の長女・夕夏ちゃんを絞殺した罪を犯した大月被告の死刑は、被告の犯行当時の年齢を考慮しても免れないものであると述べた。

 この事件で山口地裁は、被告が当時未成年であったことに触れ2000年に無期懲役を言い渡している。18歳未満の少年への死刑を禁じた少年法が適用されたもので、2002年に広島高裁も二審でこれを支持していた。

 一審・二審ともに無期懲役との判決が出た後、遺族の木村さんはメディアに対し、被告への殺意について触れていた。

 最高裁は2006年、死刑を回避すべき明確な理由が見られないとして二審の判決を差し戻し、2年後の2008年に同高裁は一転して死刑を選択した経緯がある。(c)AFP