【6月29日 AFP】米歌手レディー・ガガ(Lady Gaga)が東日本大震災の被災者支援のために販売したリストバンドの収益額に虚偽があるとして、リストバンド購入者らが24日、ガガや関係者らに返金と損害賠償を求める訴訟をミシガン(Michigan)州の裁判所に起こした。

 訴状によれば、ガガとユニバーサル・ミュージック・グループ(Universal Music Group)及びブラバド・インターナショナル・グループ(Bravado International Group)はリストバンドの売上総額を明らかにしておらず、収益全額が寄付されたのかが不透明だという。原告側はさらに、ガガとその関係者が送料を過剰に請求し一部を着服したと主張している。

 ガガは、3月11日の震災直後にウェブサイトで1つ5ドル(約400円)のリストバンドを販売。サイトには、収益は全額寄付されると記載された。
 
 原告の弁護団の1人は、「レディー・ガガの博愛的活動は称賛する」としながらも、収益全額が被災者のために寄付されるという文句が「真実」だということを確かめたいとコメントしている。

 ガガの広報担当者はAFPに対し、「この間違った訴訟にメリットはなく、日本の人々を支援しようという世界中のファンの思いやりのある行動が見過ごされてしまう」とコメントした。

「5ドル全額が被災者のために寄付されており、送料から利益を得てはいない。売上税は地元の規定に従っている」(c)AFP