【12月27日 AFP】たとえばドイツ人男性とフランス人女性がイタリアで結婚し、ポルトガルに移住し、その後離婚したとする――欧州連合(EU)が20日に採択した国際結婚の新規則では、カップルはどの国で離婚するか選ぶことができるようになる。

 新規則では、国籍の異なるカップルが別居して別々の国に暮らしている場合や、出身国とは異なる国に暮らしている場合などに、どの国の法律に従って離婚の手続きを進めるかを決めることができる。離婚当事者の2人の合意で決められない場合は、裁判所がEU共通の手続きにのっとって、どの国の法律を適用するかを決める。

 欧州委員会(European Commission)によると、EUでは2007年に100万件以上の離婚があり、そのうちの13%の約14万人が夫婦の国籍が異なる国際結婚だった。

 新規則はEU加盟27か国のうちオーストリア、ベルギー、ブルガリア、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、ラトビア、ルクセンブルク、マルタ、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、スペインの14か国で2012年半ばから適用される。

 現在、EU加盟20か国では国籍や長期居住国などに基づいて適用される法律を決めており、また7か国は自国の国内法を適用すると定めている。(c)AFP