男性受刑者にも「お肌の手入れ」する権利あり、刑務所規則に違憲判断 ドイツ
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【12月4日 AFP】スキンケア商品の購入が女性受刑者にしか認められていないのは性差別に当たる――。ドイツの連邦憲法裁判所は3日、男性受刑者の訴えを支持し、たとえ「札付き」の犯罪者であってもアフターシェーブ・ローションやハンドクリームを購入する権利はあるとする判断を下した。
この男性受刑者は、女性受刑者のみが自分の金で毎月25ユーロ(約3000円)まで化粧品やスキンケア商品を購入できるとした刑務所の規則は性差別だとして、「アフターシェーブ・ローションや保湿液などを使用する権利」(男性受刑者の担当弁護士)を求めていた。
裁判所はこの訴えを正当と認め、女性にのみ化粧品類の購入を認める現在の規則は、性差別を禁じるドイツ基本法(憲法)に違反していると判断。「化粧品への興味は男性よりも女性に一般的かつ強く見られるが、生物学的に女性特有のものではない。それが一般に一方の性に見られる傾向だからといって、もう一方の性に属する人の選択を否定することはできない」と理由を説明した。(c)AFP
この男性受刑者は、女性受刑者のみが自分の金で毎月25ユーロ(約3000円)まで化粧品やスキンケア商品を購入できるとした刑務所の規則は性差別だとして、「アフターシェーブ・ローションや保湿液などを使用する権利」(男性受刑者の担当弁護士)を求めていた。
裁判所はこの訴えを正当と認め、女性にのみ化粧品類の購入を認める現在の規則は、性差別を禁じるドイツ基本法(憲法)に違反していると判断。「化粧品への興味は男性よりも女性に一般的かつ強く見られるが、生物学的に女性特有のものではない。それが一般に一方の性に見られる傾向だからといって、もう一方の性に属する人の選択を否定することはできない」と理由を説明した。(c)AFP