【12月1日 AFP】ニコラ・サルコジ(Nicolas Sarkozy)仏大統領が自分の似顔絵が書かれた「呪いの人形セット」の販売差し止めを求めた上訴審で、パリ(Paris)の控訴院は11月28日、大統領の訴えを退ける一方、発売元に対して人形セットに「仏大統領に対する侮辱行為」と明記したラベルを添付して販売するよう命じた。

 ブードゥー教の「呪いのサルコジ人形」として発売された、サルコジ大統領の似顔絵が描かれた人形と専用の針のセットについて、控訴院判事は「説明書に従って人形を付属の差し針で突き刺す行為は、サルコジ氏の尊厳を損なうもの」と認めたが、販売を差し止め要求については、「行き過ぎで適切でない」として退けた。

 その代わり、発売元のティアー・プロッド(Tear Prod)に対し、人形セットの外箱に人形がサルコジ大統領の尊厳を傷つけるものであることを明記すること、肖像権侵害の慰謝料として大統領に1ユーロ(約120円)を支払うことを命じた。

 人形セットの販売差し止め訴訟では、一審のパリ(Paris)地裁が10月末、「表現の自由およびユーモアの許容範囲内」として大統領の訴えを棄却、大統領が上訴していた。(c)AFP