医療用大麻販売店の元経営者に有罪判決、カリフォルニア州
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【5月1日 AFP】米カリフォルニア(California)州の地裁は4月30日、ロサンゼルス(Los Angeles)で医療用大麻を販売していた店の元経営者に、5年の保護観察処分を言い渡した。
最高で20年の禁固刑が言い渡される可能性があったが、元経営者のジョン・カーベリー(John Carberry)被告(56)は有罪を認め、1500時間の社会奉仕が命じられた。
今回の裁判は、カリフォルニア州で認められている大麻使用を連邦当局が取り締まる最新の例として注目されていた。12年前に導入されたカリフォルニア州法では、治療目的での大麻の使用が認められているが、大麻の使用を全面禁止する連邦法との間に食い違いが生じている。
州法の導入後、カリフォルニアでは医療用の大麻を扱う店が次々と開店し、現在ではロサンゼルス市内だけでも100店舗前後ある。
起訴状によると、カーベリー被告が経営していた店では、医療用の大麻のほか、大麻の入ったチョコレートバー「キーフカット(Kief Kat)」や炭酸飲料「トーク(Toke)」、ピーナツバター「トリッピー(Trippy)」といった関連商品を扱い、170万ドル(約1億7600万円)の売り上げがあったとみられる。(c)AFP
最高で20年の禁固刑が言い渡される可能性があったが、元経営者のジョン・カーベリー(John Carberry)被告(56)は有罪を認め、1500時間の社会奉仕が命じられた。
今回の裁判は、カリフォルニア州で認められている大麻使用を連邦当局が取り締まる最新の例として注目されていた。12年前に導入されたカリフォルニア州法では、治療目的での大麻の使用が認められているが、大麻の使用を全面禁止する連邦法との間に食い違いが生じている。
州法の導入後、カリフォルニアでは医療用の大麻を扱う店が次々と開店し、現在ではロサンゼルス市内だけでも100店舗前後ある。
起訴状によると、カーベリー被告が経営していた店では、医療用の大麻のほか、大麻の入ったチョコレートバー「キーフカット(Kief Kat)」や炭酸飲料「トーク(Toke)」、ピーナツバター「トリッピー(Trippy)」といった関連商品を扱い、170万ドル(約1億7600万円)の売り上げがあったとみられる。(c)AFP