【東京 27日 AFP】東京地方裁判所は27日、財団法人「日本スケート連盟」の不正経理事件で、背任と業務上横領罪に問われた元会長の久永勝一郎被告に対し、懲役3年執行猶予5年を言い渡した。業務上横領については無罪とされた。

 判決によると、久永被告は、2002年に長野市で開かれた世界大会などの際、宿泊費をはじめとする経費を旅行業者に水増し請求させ、連盟に約580万円を余分に支出させ損害を与えるなどした。本人は罪状を認めている。

 久永被告は日本スケート界に大きな影響力を持ち、2004年までの6年間、日本スケート連盟の会長職にあった。また、国際スケート連盟(International Skating Union、ISU)の副会長も務めた経歴を持つ。

 また、同じく背任罪で起訴された元専務理事の松本充雄被告には、懲役2年執行猶予4年が言い渡された。

 写真は24日、東京都心のスケート場でフィギュアスケートの練習に励む少女たち。(c)AFP/TOSHIFUMI KITAMURA