【1月23日 AFP】英ファッションチェーン「トップショップ(TOPSHOP)」のTシャツに2011年のビデオ撮影の際に撮られた写真を無断で使用されたとして、リアーナが親会社の「アルカディア(Arcadia)」を提訴していた裁判は、控訴審でもリアーナ側が勝訴した。

 2013年に行われた高等法院の裁判では、リアーナの許可を得たものと誤解してTシャツを購入する消費者も出る可能性があるとして、リアーナ側の訴えを認めていた。

 だがトップショップ側は、問題のシャツは「柄物Tシャツ」であり、エルビス・プレスリー(Elvis Presley)、ジミ・ヘンドリックス(Jimi Hendrix)、プリンス(Prince)ら有名ミュージシャンの写真がプリントされたTシャツと同種のものだと主張して控訴。トップショップ側の弁護士、ジェフリー・ホブス(Geoffrey Hobbs)氏は、「自身のキャラクターの商品化が許されるのはセレブリティだけ」という認識は間違っていると訴えていた。

 これに対し、22日にロンドンの控訴院(Court of Appeal、高等裁判所に相当)で開かれた控訴審の判事3人は、トップショップ側は許可を得ずに個人の肖像を使用した製品をマーケティング目的で「販売」していたとし、リアーナの主張を認めた高等法院判決を支持。トップショップ側の控訴を棄却した。

 だが専門家らは、今回の判決が必ずしも類似のケースに適用されるわけではないとみる。

 著作権に詳しい弁護士のポール・ジョセフ(Paul Joseph)氏は英国放送協会(BBC)に対し、今回のリアーナの件については特殊な事実が複数あり、これを考慮して通常より厳しい判決となったと裁判所が強調していたと指摘。過去にトップショップの宣伝でリアーナが同ブランド製品を着て登場したことがあることから、今回のTシャツも正式なコラボ商品との誤解につながると裁判所がみなしたのではと話した。(c)AFP