【10月5日 AFP】インドネシア・スマトラ(Sumatra)島のアチェ(Aceh)州で、オランウータンやトラなどの絶滅危惧種の密猟行為に対し最高で100回のむち打ち刑を科す新法が承認された。同州では通常、シャリア(イスラム法)に基づき道徳に反した行為に対してむち打ち刑を科している。

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 保守的な同州では、ギャンブル、飲酒、同性間・婚前の性交渉など、さまざまな罪に対し公開むち打ち刑が日常的に執行されており、国際社会の非難を呼んでいる。

 アチェ州は、世界最大のイスラム教国であるインドネシアで唯一、宗教法が導入されている地域。だが先週承認された新法により、同州の厳格なイスラム法が野生動物に対する犯罪にも初めて適用されることとなった。新法の施行は来年初めの見通し。

 州当局によると、新法の導入後、野生動物を危険にさらしたり搾取したりする行為で有罪となった場合、国の法律に基づく禁錮刑に加え、最高100回のむち打ち刑が科される可能性がある。また、動物保護に携わる公務員の職務怠慢が明らかになった場合は、最高で60回のむち打ち刑を受けることになる。(c)AFP