【6月20日 AFP】独スポーツ用品大手アディダス(Adidas)が製品に使用している「3本線」について、欧州連合(EU)の高裁に相当する一般裁判所(General Court)は19日、保護に値する独自性に欠けるとして商標権は無効とする判断を下した。

 3本線はランニングシューズからスポーツバッグ、Tシャツの袖に至るまであらゆるアディダス製品に使われているが、一般裁判所は「ありきたりな象徴マーク」だと指摘。3本線がEU加盟28か国全域において「際立った特徴」を示しているとアディダス側が証明できなかったとし、2016年に商標登録を取り消したEU知財当局の決定を支持した。

 アディダスの3本線をめぐっては、同社と競合企業であるベルギーのシュー・ブランディング・ヨーロッパ(Shoe Branding Europe)が長きにわたって法廷闘争を続けている。シュー・ブランディング・ヨーロッパは2009年に2本のストライプのデザインを商標登録しており、これにアディダス側は異議を申し立てていた。

 アディダスは今回の判決について「失望した」と表明した一方、一般裁判所の判断は2本の白い細線で隔てられた3本の平行な黒い太線という特定のデザインのみに適用されるとし、「欧州で良く知られているさまざまな形の3本のストライプのマークについては、アディダスが有する商標保護の範囲に影響を与えるものではない」と強調した。(c)AFP