【9月7日 AFP】国際刑事裁判所(ICC)は6日、ミャンマー軍によるイスラム系少数民族ロヒンギャ(Rohingya)の強制的な国外追放は人道に対する罪の可能性があるとして、管轄権を行使できるとの判断を下した。

 昨年8月以降、軍による迫害を逃れるため独自の国を持たないロヒンギャ約70万人がミャンマーのラカイン(Rakhine)州から隣国バングラデシュに渡った。

 オランダ・ハーグ(Hague)を拠点とするICCは、予審裁判部が「ロヒンギャの人々がミャンマーからバングラデシュに追放されたとされている件について、ICCが管轄権を行使できると賛成多数で決定した」と発表した。

 この決定についてAFPは6日、ミャンマー政府にコメントを求めたが、回答は得られなかった。

 先月27日には国連(UN)の調査団が、ミャンマー国軍の総司令官と高官5人をジェノサイド(大量虐殺)と人道に対する罪、ロヒンギャに対する戦争犯罪の容疑で捜査および訴追するよう要求していた。

 国際医療支援団体「国境なき医師団(MSF)」は、国連が「ジェノサイドの性質」を有する「民族浄化」と非難する軍による弾圧で昨年8~9月にロヒンギャ少なくとも6700人が殺害されたと指摘している。(c)AFP/Jan HENNOP