【1月4日 東方新報】中国・北京市(Beijing)にあるサファリパークで2016年7月23日、車を降りた女性2人がトラに襲われて1人が死亡、もう1人が負傷し、けがをした女性が損害賠償などを求めて同パークを訴えていた事故で、延慶(Yanqing)法院は、パーク側に支払い義務はないとの判断を示した。

 女性側は昨年11月に提訴。サファリパークの猛獣エリア内を自家用車でドライブさせるサービスは違法経営に当たり、今回の事故は、サービスそのものに欠陥が存在した結果に起きたもので、利益だけを追求し来園客の身の安全を保証していないと主張。また、パーク側の緊急時の応急処置が適切ではなかったとして、死亡した女性の死亡賠償金や自身への賠償金などとして、計218万元(約3774万円)の支払いを求めていた。

 これに対し、延慶法院は、「パーク側は注意、告知、警告義務をまっとうしており、合法的に経営されている」と指摘。事故発生後にも適切な救助措置を行い、病院での救急治療費と宿泊・食費を負担するなど人道的な対応を行っていたことから、パーク側に過失がなかったとし、女性側の請求は高額な上に根拠が不十分として退けた。判決は12月19日付け。(c)東方新報/AFPBB News