【11月10日 CNS】中国・全国人民代表大会(全人代、国会に相当)常務委員会は4日、中華人民共和国刑法改正案(十)を可決した。公共の場にで、国歌を侮辱する行為が深刻な場合には、3年以下の懲役、拘留、取り締まりか、政治権利をはく奪する。

 刑法第299条に「公共の場において、中華人民共和国の国旗を燃やす、損壊、落書き、汚損、踏みつけるなどの侮辱的な行為をした場合、3年以下の懲役、拘留、取り締まりまたは政治権利をはく奪する」とする条文が追加された。また、国歌の歌詞と曲を故意に改ざんしたり、わい曲や毀損(きそん)するような形で国歌を演奏したり、またはその他の方法で国歌を侮辱したりするなどの深刻な場合にも同じ処罰を科すとしている。(c)CNS/JCM/AFPBB News