【10月2日 CNS】中国商務部はこのほど、「外国企業の中国駐在員事務所に関する審査と認可、管理における実施細則」を廃止すると発表した。

 同細則は1995年に発表され、海外企業が中国での駐在員代表事務所を設立する上での厳しい規定で、必ず中国政府に書面での申請書を提出し、審査認可機関による審査許可によって登記手続きを行うという内容だ。許可を得られてから30日以内に登記手続きを済ませなくてはならず、期限を過ぎてしまうと許可証書も自動的に失効する。許可の効力の最長期間は3年間で、期間満了時に延長を希望する場合は、満了の60日前までに再度、申請手続きが必要だ。

 商務部によると、今回の実施細則を廃止する目的は、政府機構のスリム化と権限委譲、サービスの最適化を継続して強めていくことにある。政府上層部はこれまで、ビジネス環境の国際化と法の下での統制を強調してきた。外資企業をさらに呼び込みたい状況下で、今後は実施細則の廃止によってビジネス環境を改善し、世界の投資家を引き付ける力をさらに強める。

 2017年に入ってから、海外企業による中国への対内直接投資額は昨年時よりも若干落ち込んでいる。政府のデーターによると、2017年8月までの中国の対内直接投資額は5479億元(約9兆2500億円)、前年同期比で0.2%減少している。(c)CNS/JCM/AFPBB News