【8月6日 CNS】中国・北京(Beijing)星権弁護士事務所の発表によると、中国の映画監督チェン・カイコー(Kaige Chen)は、カンヌ国際映画祭(Cannes Film Festival)でパルム・ドール賞(Palme d'Or)を受賞した名作『さらば、わが愛/覇王別姫(Farewell My Concubine)』の名誉棄損など3件の訴訟で一審勝訴した。

 同弁護士事務所の公式ウェイボー(微博、Weibo)によると、2016年1月から、3名のインターネットユーザー、「心悦白雲(真)」、「白雲扒卦」、「心悦白雲」が網易ニュース(163.com)の携帯アプリ、「新浪微博(Sina Weibo)」、「鳳凰博客(ifeng.com)」3大ブログサイトでチェン・カイコー監督を侮辱、誹謗する文書を数十枚リリースした。中には、チェン監督の作品に「パクリ」疑惑があると言ったり、チェン監督を「最低男」「女を漁る」など侮辱的な言葉で表現したりした。

 チェン監督の依頼を受け、同弁護士事務所は直ちに調査、検証作業に乗り出し、北京市海淀区(Haidian)人民裁判所に提訴した。訴訟の過程で、上記3大ブログサイト運営会社が法に従い裁判所に名誉侵害のユーザーの身分情報を提供。調査によると、この3人のユーザーはいずれも同一人物であることが判明した。

 北京市海淀区人民裁判所は当事者の申し立てにより、法に基づきこのユーザーである呉被告に対する3件を追加で受理した。同人民裁判所の審理によると、「呉被告がインターネット上に発表した文書に記した架空の事実や大量に使った下品な言葉などの行為は、社会的なの許容範囲の限界を超え、チェン・カイコー氏に対する悪意に満ちた誹謗中傷、その名誉を毀損した」と認定した。

 呉被告に対し、30~60日間のチェン・カイコー監督への公開謝罪、精神的苦痛などを含めた慰謝料として13万8340元(約227万円4600円)の支払いと、関連訴訟費用の負担も命じた。

 また、チェン・カイコー監督は、勝訴した賠償金は公益団体へ寄付する意思を表示しているという。(c)CNS/JCM/AFPBB News