【6月6日 CNS】中国・広州(Guangzhou)でも「高温手当」が始まった。現地、人社局(人力資源・社会保障部)からの情報によると、6月から10月までの期間、主に野外業務や人を使う作業を遂行しなくてはならない場所の温度が33度を下回らない場合、会社および雇い主は労働者に対して「高温手当」として1人あたり毎月150元(約2400円)を支給しなければならない。

「広東省高温天気労働保護法」などの規定によると、「高温手当」の期間は6月から10月としており、手当額が1人あたり毎月150元を基準とするが、日あたり換算だと1人あたり6.9元(約112円)となる。

 また、労働者の給料明細書には必ず「高温手当」の項目と金額を明記する事、そして雇い主は、飲料水などを作業者に与えるなどして、「高温手当」を免除したりするようなことはできない。もし雇い主が高温手当の支払いに応じなかったり拒否した場合には、労働者は現地の人社局へクレームをあげることができる。(c)CNS/JCM/AFPBB News