【1月8日 AFP】インターネット上で拡散したクロザルの「セルフィー(自撮り写真)」の著作権をめぐる訴訟で、米国の裁判所は6日、サルに著作権は適用されないとの判断を示した。

 問題となった写真は、2011年にインドネシアのスラウェシ(Sulawesi)島でクロザルのナルト(Naruto)が英国人の自然写真家デービッド・スレイター(David Slater)氏のカメラを使って撮影したもの。このうちの2枚が後にスレイター氏が出版した写真集で発表され、にんまりと笑みを浮かべたような表情のナルトの自撮り写真は大人気となった。

 この写真について、動物愛護団体「動物の倫理的扱いを求める人々の会(PETA)」がナルトに著作権があると主張。ナルトの代理人として、ナルトを「写真の撮影者かつ所有者」と認定するよう米サンフランシスコ(San Francisco)の連邦裁判所に申し立てていた。

 PETA側の主張は「米国の著作権法は動物が著作権を持つことを禁じていない。よってナルトが撮影した写真の著作権は人間の場合と同様、ナルトにある」というものだ。

 これに対しサンフランシスコ連邦裁のウィリアム・オリック(William Orrick)判事は6日、「議会と大統領は、人間に対する法の保護を拡大して動物に適用することができる」としたうえで、「著作権法において、そうした例を示唆するものはない」とし、ナルトに著作権はないとする予備判決を言い渡した。

 この問題でスレイター氏は、自分がカメラを三脚に固定して数分その場を離れたすきにナルトがカメラをつかみ写真を多数撮ったと説明し、著作権は自身にあると主張。著作権論争が巻き起こった際には、ナルトの写真がネット上で拡散したため写真集の潜在売り上げが減り、大きな経済的損失を被ったと訴えていた。(c)AFP