【3月26日 AFP】米内国歳入庁(Internal Revenue ServiceIRS)は25日、仮想通貨「ビットコイン(Bitcoin)」について、ドルのような通貨としてではなく、証券や不動産と同じ「資産」として扱い、課税対象とする方針を決めた。

 決定は、米国の2013年度の所得税申告期限である4月15日を数週間後に控える中で発表された。ビットコインの通貨認定を求めていた人々にとっては痛手となる発表だ。

「資産」と認定されたことで、ビットコインなどの仮想通貨を1年を超えて保有した後に売却した場合の利益は、その人の所得額に応じて15~20%課税されることになる。一方、保有1年以内に行われた取引で利益が出た場合には所得として扱われ、大幅に高い率の税金が課せられることになる。

 またIRSは、ビットコインなどの仮想通貨でサービスの支払いを受けた人は、それを収入として計上しなければならないことを明確化した。計上の際は、ビットコインを「公正な市場価格」に基づいてドルに換算することになるという。(c)AFP