【11月5日 AFP】韓国の大法院(最高裁)は3日、他人を「はげ」と呼ぶことは軽蔑にはあたらず、名誉毀損(きそん)罪は適用できないとの判断を下した。

 釜山(Busan)に住む30歳の男性、キムさんは前年、インターネットでチャットのやりとりをしていたパクさんを「はげ」と呼んだことから、名誉毀損(きそん)で訴えられた。

 その後の捜査で、パクさんは全くはげていないことが分かり、キムさんには30万ウォン(約2万600円)の罰金刑が言い渡された。

 だが大法院は、表現の自由が制限される恐れがあるとして、この判決を破棄した。その根拠として大法院は、「はげ頭」という言葉にはパクさんを中傷する意図があったかもしれないが、客観的に見て社会的地位や人間の評価をおとしめるとはいえないと説明した。

 韓国で名誉毀損罪で有罪になれば、最高で禁固7年か1500万ウォン(約103万円)の罰金が科せられる。(c)AFP