【7月7日 AFP】(写真追加)東京地裁は7日、米環境保護団体シー・シェパード(Sea Shepherd Conservation SocietySS)の捕鯨妨害行動中に日本の調査捕鯨船乗組員にけがをさせたなどとして傷害など5つの罪に問われていたニュージーランド人のピーター・ベスーン(Peter Bethune)被告(45)に対し、懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡した。

 判決を受け、ベスーン被告はまもなくニュージーランドに送還される見通しとなった。

 ベスーン被告は威力業務妨害や器物損壊、艦船侵入、銃刀法違反の4つの罪は認めたものの、検察側が、被告が発射した酪酸によって乗組員が顔に化学物質によるやけどを負ったとしている傷害罪については無罪を主張していた。

 前月行われた最終弁論では、「けがをさせるつもりはなかった。日本の違法な捕鯨活動を止めさせたかったから行動を起こした」「日本は調査捕鯨と言っているが、行っているのは禁止されている商業捕鯨だ。世界の多くの国々がそのことを知っている」と語っていた。

 東京地裁前には、十数人の右翼団体関係者などが集まり街宣活動を行ったほか、警備を行っていた約30人の機動隊員ともみ合う場面もあった。(c)AFP

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