関連情報国連UNHCR協会
【日本UNHCR協会】
アントニオ・グテーレス国連難民高等弁務官は、今も続くパレスチナ・ガザ地区での紛争において、戦乱を逃れる人々が他国に安全を求める普遍的権利を尊重するなど、人道的原則を厳守するよう求めています。
UNHCRは、エジプト領内に逃れたパレスチナ人に治療が必要な場合に備え、エジプト赤新月社に緊急支援物資を提供し、緊急支援チームや設備を動員できるよう、準備を整えています。
▼詳細はこちらから
http://www.japanforunhcr.org/act/a_mena_palestine_n_01.html
※1950年の「UNHCR事務所規定」と1951年の「国連難民条約」は共に、他の国連組織及び機関から「保護もしくは援助を現在受けている者」を対象から除外しています。国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)がパレスチナ難民への援助機関として設立されているため、パレスチナ人はUNRWAの事業地域を離れた場合のみ、UNHCRの任務と1951年国連難民条約の対象となります。
例えば、UNHCRはイラク・シリア国境のキャンプやバグダットで、パレスチナ難民への支援を行っています。
▼詳細はこちらから
http://www.unhcr.org/news/NEWS/48f475242.html(英語)
このパレスチナ・ガザ地区の紛争で犠牲となっている人々を支えるために、皆様の迅速なご支援をお願いいたします!
■下記サイトから、
「中東・北アフリカ地域」をご指定ください。
http://www.japanforunhcr.org/donate/index_mn.html
(c)日本UNHCR協会
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