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「連邦選挙管理委員会法」を公表、ミャンマー

  • 2010年03月09日 23:40 発信地:香港
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インドネシア・ジャカルタ(Jakarta)の英大使館前に掲示されたミャンマーの民主化運動指導者アウン・サン・スー・チー(Aung San Suu Kyi)さんを描いたポスター(2010年2月22日撮影、資料写真)。(c)AFP/Bay ISMOYO

【3月9日 AFP】ミャンマーの国営新聞は9日、今年予定されている総選挙に関連する5本の法律のうち「連邦選挙管理委員会法」の内容を掲載した。

 同国の軍事政権は8日、5つの総選挙関連法を制定したと発表していたが、内容が明らかにされたのは今回が初めて。

 国営新聞の見開き2ページにわたって掲載された条文によると、選挙管理委員会は5人以上の委員で構成され、選挙に関するすべての事柄について最終的な決定権を持つ。

 選挙管理委員は50歳以上でなければならず、「経験豊富で優秀であると認められ、政党に所属しておらず、国家と国民に忠誠を尽くす人物」を軍事政権が任命する。

 選挙は10月か11月に実施されるとみられているが具体的な日程は発表されていない。総選挙は軍事政権が正統性を主張するための茶番だと批判する声もある。(c)AFP

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