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国連の対イラン制裁決議の概要

  • 2008年03月04日 11:45 発信地:ニューヨーク/米国
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ワシントンD.C.(Washington, DC)のナショナル・プレス・クラブ(National Press Club)で、イランの元ウラン濃縮施設で現在はサッカー場やテニスコートに変貌したラビザン(Lavizan)研究所について説明するイラン野党「国民抵抗評議会(National Council of Resistance of Iran、NRC)」の元報道官、Alireza Jafarzadeh氏(2007年12月12日撮影)。(c)AFP/TIM SLOAN

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【3月4日 AFP】ウラン濃縮活動を続けるイランに対し、国連安全保障理事会(UN Security Council)がこれまでに採択した制裁決議案の主な内容は以下のとおり。

■安保理決議1803(2008年3月3日採択)

- イラン政府の核・ミサイル計画関係者の海外渡航全面禁止、禁輸物資を運搬している疑いのある船舶の臨検調査

- 輸出信用など、イランに対する公的経済支援を行う場合の警戒を呼び掛け

- 自国の金融機関と、イランに拠点を置くすべての銀行、特にイラン最大手メリ銀行(Bank Melli)やバンク・サデラト・イラン(Bank Saderat)、その支店・海外子会社などとの取引に対し警戒を呼び掛け

■安保理決議1747(2007年3月24日採択)

- イランの武器輸出の全面禁止

- 戦闘機、攻撃用ヘリコプター、戦艦、ミサイル、戦車や装甲戦闘車両など、イランへの兵器売却の自主規制

- イラン国営銀行「バンク・セパ(Bank Sepah)」を含む13金融機関、イラン革命防衛隊(IRGC)幹部を含め核・ミサイル計画とつながりのある政府関係者15人および13機関への自主的な資産凍結

- 上記政府関係者15人の海外渡航の自主規制

- イラン政府に対する経済支援および融資の自主規制

■安保理決議1737(2006年12月23日採択)

- イランのウラン濃縮活動に利用される可能性がある物資・技術の移転禁止

- イランの核・ミサイル計画とつながりのある政府関係者12人の海外渡航の自主規制

- イランの核・ミサイル計画に直接関与、または経済支援を行っている上記関係者12人と10機関の自主的な資産凍結。(c)AFP

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