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大衆の「知る権利」が拡大、「情報公開条例」公布 - 中国

  • 2007年04月24日 20:57 発信地:中国
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写真は北京の中国共産党中央対外宣伝弁公室で行われた記者会見で、政府関係者に質問をする新聞記者たち。(2006年6月29日撮影)。(c)AFP/Frederic J. BROWN

【北京/中国 24日 AFP】中国政府は24日、政府機関の透明性向上を目的とし新たに「政府情報公開条例」を公布した。

■公に認められた大衆の「知る権利」

 不透明なことで知られる政府各機関は、条例によって土地使用、財務会計、環境や公衆衛生をめぐる調査結果といった重要事項について、「情報共有」が義務付けられ、同時に「公開情報の保護」も行われる。

 今回の条例によって、個人および団体の直接的利益に関わる行政上の業務について、情報開示が政府機関に義務付けられる。開示対象情報には、「危機管理の計画」や「国家財政の収支に関する情報」のほか、「環境保護」「公衆衛生」「食品および薬物の安全に関する調査結果」などが含まれる。

 この条例の公布について国営新華社通信(Xinhua)は、「政府情報の開示を促進する、国内で最も明確で進歩的な条例になる」と述べている。

■一部「情報公開の制限」を行使する権限は政府に

 だが、国務院によれば、公開によって「社会の安定が脅かされる情報」や「国家機密」などについては、政府が公開を停止する権利を維持するという。

 中国共産党(Communist Party)は、今までも、「社会の安定が脅かされる」といった論法を用いて、自然災害、公衆衛生上の問題、反体制意見の弾圧といった政権にとって不利となる情報の開示を制限してきた。

 国務院法制弁公室の張穹(Zhang Qiong)副主任は「政府情報を開示する場合には、国家・公共・経済の安全や社会安定に害を及ぼしてはいけない」として、公開情報の規制を行う方針を示した。

 同副主任は「われわれは守秘義務法を守り、国家機密、商業秘密および個人のプライバシーに関わる情報の公開は拒否する必要がある」と述べた。

 温家法(Wen Jiabao)首相はすでにこの条例に署名しているが、無秩序に広がった政府組織が準備を整える期間が必要なため、施行は2008年5月1日を予定しているという。

 写真は北京の中国共産党中央対外宣伝弁公室で行われた記者会見で、政府関係者に質問をする新聞記者たち。(2006年6月29日撮影)。(c)AFP/Frederic J. BROWN
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