【7月27日 AFP】米著作権局は26日、デジタルミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright ActDMCA)の適用除外条項を見直した。これにより携帯電話会社の変更やアプリをインストールするために「iPhone(アイフォーン)」などのスマートフォンのプロテクトを解除する行為「ジェイルブレイキング(脱獄の意)」が合法と見なされることになった。

 米アップル(Apple)はプロテクトを解除を認めると、携帯端末がセキュリティホールやコンピューターウイルスにさらされ、ハードウエアが損傷を受けるとして反対していた。

 米国におけるiPhoneの独占的キャリアはAT&Tだが、今回の決定によって、他のキャリアに変更するためのプロテクト解除も可能になる。

 インターネット上の権利擁護活動などを展開する米非営利団体、電子フロンティア財団(Electronic Frontier FoundationEFF)のジェニファー・グラニック(Jennifer Granick)氏は「携帯端末のロックの最大の目的が、著作権保護ではなく、利用者を既存のネットワークに縛りつけるものであることを著作権局が認めたものだ」と評価する。

 今回の改正では、テキストの読み上げ機能が可能となるような電子書籍リーダーへの改造行為のほか、ドキュメンタリーや非営利の作品、教育目的の動画である場合に限りDVDのコピー防止機能を解除することなども合法となった。

 アップルはiPhoneのプロテクト解除に断固反対しており、同社は今後も利用者にサービス規約への同意を強制することはできる。アップルは、著作権局に送付した書簡の中で、iPhoneのプロテクト解除を許すことは、同社と利用者の間の「信頼の輪」を壊すことになるとしている。(c)AFP