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延命中止の医師に殺人罪成立、川崎・筋弛緩剤事件

  • 2009年12月10日 13:26 発信地:東京
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患者に投与される点滴(2006年8月7日撮影、本文とは関係ありません)。(c)AFP/Saeed KHAN

【12月10日 AFP】川崎協同病院(川崎市)で入院中の男性患者(当時58)から気管内チューブを抜き、筋弛緩(しかん)剤を投与して死亡させたとして、殺人罪に問われた医師須田セツ子(Setsuko Suda)被告(55)の上告審で、最高裁は9日、被告の上告を棄却する決定をした。懲役1年6月、執行猶予3年とした2審判決が確定する。

 最高裁は、須田被告に患者の死をほう助する権利は認められておらず、「回復可能性や余命について的確な判断を下せる状況にはなかった」と指摘、「(チューブを抜く)行為は、法律上許される治療中止にはあたらない」と判断した。

■「医師続ける」と須田被告

 家族の意思に基づいた措置だったとする須田被告は、記者団に対し、「殺人とは思っていない」と述べ、法律で余命について明確にする必要性を主張、曖昧さが医師に懸念をもたらしていると指摘した。

 今後については、「免許があるうちは医師を続けたい。それが使命だと思っている」と語った。須田被告は現在も横浜の診療所で院長を務めている。

■尊厳死の規定なくトラブル相次ぐ

 日本の法律では、医師が延命治療の中止を決定する方法や時期、治る見込みのない患者の死を助けることに関する明確な規定がない。厚生労働省は尊厳死の検討の際には、書面による家族の合意を受け、複数の医師団で議論するよう助言するにとどまっている。

 尊厳死をめぐっては現在、富山県の病院で医師2人が7人の患者の人工呼吸器をはずしたケースが送検されたが、刑事処分は未確定。一方、北海道などで発生した類似のケースについては、医師は不起訴となっている。(c)AFP

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