【8月14日 AFP】韓国の財閥サムスングループ(Samsung Group)の李健熙(イ・ゴンヒ、Lee Kun-Hee)前会長(67)が、社債発行に関する背任罪などに問われた事件の差し戻し審で、ソウル高等法院(Seoul High Court、高裁に相当)は14日、李前会長に懲役3年、執行猶予5年、罰金1100億ウォン(約84億円)の有罪判決を言い渡した。

 ソウル高裁は、李前会長が1999年、息子の李在鎔(イ・ジェヨン、Lee Jae-Yong)氏への経営権移譲を目的として、グループ企業サムスンSDS(Samsung SDS)の新株引き受け権付き社債を不当に安価で発行し、SDSに227億ウォン(約17億円)の損害を与えた行為は、背任罪に当たると判断した。

 李前会長は前年の控訴審で無罪判決を受けているが、大法院(最高裁に相当)は事件の差し戻し審を高等法院に命じていた。(c)AFP