【9月12日 AFP】ペットに永遠のお別れを言う葬式は飼い主にとって特別な時間だが、式を行う僧侶は税金を支払わなければならない――。

 ペットの供養は宗教行為であり課税は不当だとして、愛知県の宗教法人「慈妙院」が法人税の課税処分の取り消しを求めていた訴訟の判決で、最高裁は12日、原告の上告を棄却した。

 慈妙院は仏教式のペット供養を引き受け、飼い主から「供養料」を受け取っている。

 慈妙院側はペット供養について、(法人税が課せられていない)人の供養と同じ宗教行為だと主張していたが、津野修(Osamu Tsuno)裁判長は「料金表で定価が定められており、寄付の性格がない」「民間企業の事業と同じで、収益事業と認められる」として、上告を棄却した。(c)AFP