【8月30日 AFP】喜劇王チャーリー・チャップリン(Charlie Chaplin)の映画作品について、著作権を保有する外国法人が著作権を侵害されたとして販売差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は29日、著作権侵害を認める判決を下した。この種の著作権侵害が認められるのは、日本で初めてのこととなる。

 原告はチャップリンの著作権を管理するリヒテンシュタインの「ロイ・エクスポート・カンパニー・エスタブリッシュメント(Roy Export Company Establishment)」で、東京のDVD製造会社2社が、チャップリンの9作品の格安DVDを製造・販売し著作権を侵害したとして、DVDの販売差し止めと損害賠償約9400万円を求めていた。

 清水節(Misao Shimizu)裁判長は「著作者のチャップリンが亡くなった1977年から死後38年となる2015年末まで保護期間は続く」とし、著作権を侵害を認めた。製造会社側は、著作権の保護期間はすでに終了していると主張していた。

 差し止めが認められた9作品は1919-1952年に公開されたもので、「独裁者(The Great Dictator)」「モダン・タイムス(Modern Times)」「黄金狂時代(The Gold Rush)」などが含まれている。(c)AFP