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強制連行訴訟、最高裁 中国人元労働者らの請求棄却 - 東京

  • 2007年04月27日 15:27 発信地:東京
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写真は東京高裁で、強制連行をめぐる訴訟で「不当

【東京 27日 AFP】最高裁は27日、第2次大戦中に強制連行され、広島県内の発電所の建設現場で過酷な労働をさせられた中国人の元労働者とその遺族計5人が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、原告側の請求を棄却した。

 最高裁で戦時中の強制連行をめぐる訴訟に関する判決が出るのは、今回が初めてとなる。最高裁の判決は、2004年の二審・広島高裁の判決を覆すものであり、「戦時賠償は政府と個人間の問題ではなく、国家間の問題」とする日本政府の立場を踏まえたものとなった。

 広島高裁は、訴訟相手である工事の請負主・西松建設に対して、原告側に総額2750万円の支払いを命じる判決を下していた。

 中川了滋裁判長は、「1972年の日中共同声明で中国人個人の賠償請求権は放棄され、裁判では行使できない」との判断を下した。共同声明における「中国政府は日中両国国民の友好のため、日本に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」との条項が判決の前提となっている。

 しかし原告側は、「中国国民は損害請求をする権利を放棄したとは書いてない」と主張している。

 時事通信社によると、中国人元労働者などによる日本の政府または企業を相手取った損害賠償請求訴訟は、1990年代から始まり、これまでに80件以上の訴訟が起こされている。

 写真は東京高裁で、強制連行をめぐる訴訟で「不当
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